免許取得

Question/質問


L-00013


免停・取り消しって?



myfirstdrive.com回答

免停(免許の停止)とは、一時的に(最長6ヶ月)免許の効力を停止する処分で、取り消しとはその効力を将来にわたって失わせる処分のことです。
交通違反をしたり交通事故を起こした際には罰金などの他に一定の点数をつけ、その累積点数が処分基準点数に達すると、免許の停止や取り消し処分を受けます。
この基準点数は基本的に過去3年間の前歴(免許の停止、運転の禁止処分など)の回数によって区別され、前歴の回数が多いほど低い合計点で処分が行われ、この場合は、改めて免許を取得できるまでの期間も長くなります。ただし、過去に無事故無違反の人でも、酒酔い運転、麻薬・覚醒剤等運転など点数の高い違反行為をした場合は1回の違反で免許取消しに。また、酒気帯び運転や一般道での速度違反(30km/h以上50km/h未満)などでは1回の違反で免許停止となります。
またこの他に、身体の障害などで自動車の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたときなどには、その程度や種類によって、免許の取り消しまたは停止の処分を受けることがあります。


回答する 質問する