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| L-00011 | ||
| 交通違反をしちゃった! | ||
交通違反と言っても種類は様々ですが、場合によっては刑事責任を問われることがあります。今回はもっとも身近に起こりうる道路交通違反の反則行為について。 1.無免許運転 無免許運転をした場合は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。免許証を持っている場合でも、有効期限が切れていたり、免許の停止や取り消しを受けている場合はこれに含まれます。 2.最高速度違反 速度超過が時速30km/h未満、高速道路は時速40km/h未満の場合は、反則行為として反則金を納めれば刑事上の処罰は受けません。 ただしそれ以上の速度超過は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。また、過失による最高速度違反の場合は、3ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金が科せられます。 3.酒気帯び運転 酒気帯びとは呼気1000ccにつき0.25mgまたは血液1ccにつき0.5mg以上のアルコールを体に保有している状態を言います。 この場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 |